いじめ問題 – 千葉市教育委員会の回答

千葉市の教育委員会にいじめ問題について問い合わせたところ回答をもらった。回答は文末にそのまま載せた。なお問い合わせは1月24日に行ったのだが、回答までに2週間を要した。担当者曰く部門間での調整が必要だったそうだ。皮肉なことにこれが一番の問題点だ。

いじめがあったときにどう対処するかというのは細かいマニュアルにまとめられている。一読してみたが素人がとても読みきれるものではない。いろいろなことを想定しているからだというと聞こえはいいのだが、責任者を置いて意思決定を分担させたほうがいい。これをやらないのは、誰も責任を取りたくないからだろう。そこで事前にあれこれと決めておくのだ。官僚的なリスク回避のために生徒児童が犠牲になっているのである。

このため「管理責任がどうだった」という文脈ばかりが重要視され、実態が掴みにくくなっている。

回答のポイントは以下のとおり。

  • 生徒・児童が訴えを起こすことができるルートは複数あり、制度は充実している。学校を通さないことも可能だ。つまり、制度には問題はなさそうだ。
  • (千葉の場合)市長は再調査を命じることはできるが、判断そのものを操作することはできない。横浜にこのような制度がないならぜひ作るべきだろう。
  • 制度上、教育委員会は裁定や判断には責任を追わないことになっている。これは法律上決められている。ただし「自主的な辞任」はあり得る。
  • 認定は教育委員会が行うことになっている。横浜の教育長は「第三者機関がいじめの事実はなかったと言っているから認定できない」と言っていたのだが、これは必ずしも正しくないのだろう。ただし、調査を依頼しておいてそれを全く無視した裁定も出せないかもしれない。このあたりの責任分担が実はあいまいになっているのだ。
  • 教育委員会や第三者委員会は「善意の第三者」ということになっており、組織的な隠ぺいに関わるかもしれないというような可能性は(少なくとも法律上では)考慮されていない。これは制度上は教育委員会と学校は別系統だからだ。

千葉市の教育委員会の担当者は(あくまでも話の中での個人の感想であり、他市の事情に口は挟めないのだが……)「教育委員会は最終裁定を出す前だった」のではないかと言っていた。つまり、運用にはある程度の「柔軟さ」がありこれが曖昧さを生んでいるようだ。

また、以前の繰り返しになるが学校側の管理責任を教育委員会が隠蔽するなどということは法律上は想定されていないので、教育委員の人選は極めて大切だ。横浜市民は「150万円のおごり」がいじめに該当すると思うのであれば、林市長には投票してはいけないと思う。人事と予算は市長の大切な仕事なのだからこれをお座なりにするような市長は不適格だからだ。

一方で、保護者の中には、いじめがあったということを学校にはわかって欲しいが世間的には騒いでほしくない(学校を変わっても特定されることがあり得る)と考える当事者もいるということだ。結局「自殺の意味づけ」の問題になってしまうのだが、自殺だと認定されたとしても、児童生徒が戻ってくるわけではない。しかも、学校がそれを認めてしまうと「管理責任」という文脈が生まれてしまうということになる。大人が右往左往しているうちに隙間が生まれて、次から次へと同じような問題が生じることになる。

もちろん、「みんな仲良く」が前提になっている学校教育の場に「被害者・加害者」という概念を持ち込むのは辛いことだろう。しかし、いじめで自殺を選ぶ子供がいることも事実だ。1月末には松戸市で中学生が自殺したが、市教育委員会はいじめを否定している。須賀川では数日前にいじめ自殺があり、市教育委員会が深々と頭を下げたのだが、子供が生き返るわけでもない。去年の11月になくなった生徒に親に加害生徒が謝罪したという報道もあった。

最後にこの話題はすっかり騒ぎが落ち着いてしまった。他罰的な感情で興味を持っている人が多いことがわかる。つまり騒げるならなんでもいいと考えている人も多いのだろう。

市教育委員会の回答内容は下記の通り。リンク太字はこちら側で加えた。なお途中当該児童生徒という言葉が出てくるがこれは「被害者」を指すそうである。

1)本市のいじめに関しての第三者的相談窓口としては、以下の機関等が主なものとなります。いずれも、児童生徒や保護者が直接相談できます。

  1. 24時間子供SOSダイヤル
  2. 千葉市教育相談ダイヤル
  3. 子どもの人権110番
  4. 千葉市児童相談所
  5. 青少年サポートセンター
  6. 千葉市教育センター
  7. 千葉市教育委員会学校教育部指導課
  8. 県警少年センター

なお、いじめによる重大事態における調査依頼窓口は、学校を経由しない場合は千葉市教育委員会学校教育部指導課となります。

2)「千葉市いじめ防止基本方針」で規定されており、いじめによる重大事態が発生した場合、教育委員会は市長に報告することになっています。また、重大事態についての調査が行われた場合、その結果の報告を教育委員会は市長に行うことになっています。さらに、その報告を受けて市長が、必要があると認めた場合は、市長の附属機関である第三者委員会が再調査を行います。

なお、「千葉市いじめ防止基本方針」は千葉市教育委員会指導課のホームページに掲載していますので御参照ください。

3)「千葉市いじめ防止基本方針」に規定されており、教育委員が自ら調査を行うことはありません。重大事態の調査主体は「学校」「教育委員会事務局」「教育委員会の附属機関である第三者委員会」のいずれかとなり、その決定は教育委員会が行います。

4)議事過程は原則非公開となっていますが、調査結果(第三者委員会の答申)は原則公表となります。ただし、調査結果について当該児童生徒や保護者が公表に反対の意思を示したときは、この限りではありません。

また、いじめの認定は、調査結果を基に教育委員会が行うことを原則としています。

5)校長や教諭等の教職員の処分については、千葉市教育委員会が定めている「懲戒処分の指針」に則って行います。なお、処分はどのような非違行為があったか等により判断するものであるため、いじめの認定だけをもって校長・教諭等を処分することはありません。

6)改正後の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」においては、教育委員及び教育長は、特別職にあたるため処分されることはありません。ただし、同法律の経過措置として、改正法の施行前から継続して在職する教育長については、処分されることは、制度上はありえます。その場合、対象となる事案がどのようなものかによって、処分されるか否か、処分の程度は異なってきます。

教育委員及び教育長の辞任については、制度上は可能です。

 7)教育委員会の附属機関の答申として出される調査結果については、教育委員会及び市長が修正等を行うことはありません。また、学校、教育委員会事務局の調査については、市長の意向とは別に行うものです。

保護者が調査結果に不服がある場合については、「千葉市いじめ防止基本方針」において、「(調査組織による調査結果の) 説明結果を踏まえていじめを受けた児童生徒又はその保護者が希望する場合には、いじめを受けた児童生徒又その保護者等の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果の報告に添えて市長に提出する。」という規定があります。また、2)でお答えしたとおり、教育委員会からの報告を受けて、市長の判断で再調査を行うことがありえます。

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